日本では、合同会社(G.K.)も株式会社(K.K.)と同様に法人所得税の課税対象となり、法人税の確定申告と納税義務があります。しかし、親会社が米国法人の場合、米国税法のチェック・ザ・ボックス・ルールを利用することで、日本子会社の合同会社の損益を米国親会社の所得として申告することが可能です。詳しくは米国の税務専門家にご相談ください。
米国連邦税法では、IRS規制のセクション301.7701-2(b)(8) により、Corporationとして認められるのは株式会社のみです。日本の合同会社は、この定義には該当しません。
セクション301.7701-3によると、有限責任を持たない単一の所有者がいる場合、当該組織は所有者から独立した事業体としてみなされないことがあります。合同会社はこの要件を満たすため、連邦税法上の課税主体としての立場を選択できます。結果として、合同会社の損益を米国の親会社にパススルーさせるかどうかを選択できます。すなわち、合同会社の損益を米国の親会社にパススルーすることができます。なお具体的な取り扱いについては、必ず米国の税務専門家にご相談ください。
パススルー方式を選択した場合でも、合同会社は日本で確定申告を行い、日本で課税されます。日本で納税した法人税額は、米国での納税額控除の対象となります。 このスキームの利点は、日本法人である合同会社が設立当初などで損失を出している場合、米国親会社の利益と相殺することができることです。
支店の場合も同様ですが、支店には法人住民税の地方税均等割がかかり、これは米国親会社の資本金を基に算定されるので、多額になる可能性があります。
合同会社では、利益と損失のパススルーが可能である一方、日本の法人住民税の均等割課税のリスクを回避することができます。
日本の合同会社を含む進出形態の概要については、こちらを参照(STEP2)ください。 2.事業の設立形態を決める
また、日本子会社(株式会社及び合同会社)の設立登記プロセスについてはSTEP3をご参照ください。 3.法人の設立登記プロセス
この記事では、日本の合同会社(G.K.)が米国税法上でパススルー課税を選択できることにより、日本子会社の損失を米国親会社の利益と通算できるメリットについて説明しました。合同会社を選択することで日本の法人税均等割リスクも回避可能です。これにより、合同会社はアメリカ親会社と日本子会社の双方に有利な税務戦略となります。なお具体的な実務については米国の税務専門家にご相談ください。
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