法人の設立登記プロセス
設立する日本子会社の会社形態を株式会社か合同会社に決めたらなら、いよいよ法人の設立プロセスの開始です。この記事では法人設立プロセスの大まかな流れについて記載します。
会社の基本事項の決定
会社を設立する際には、まず会社の基本事項を決める必要があります。会社の商号や本店の住所、事業目的、資本金の額、事業年度、そして取締役や監査役の人数などが含まれます。
定款の作成
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定款とは、会社の運用ルールが書かれた文書です。定款には会社の商号や本店所在地などの基本的事項の他に、株主総会の開催時期や決算期、取締役の数などが記載されます。
また、作成した定款には最初の出資者である発起人の名前と、発起人による印鑑の押印が必要になります。発起人は会社設立後、株式会社の株主または合同会社の社員となります。
日本の会社設立における特徴の一つである印鑑については、こちらの記事で詳しく説明しています。
定款の認証(合同会社の場合は不要)
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株式会社の場合、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。会社の本店所在地を管轄する法務局の公証人によって認証されます。合同会社の場合は、定款の公証役場での認証は必要ありません。
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設立登記
定款が認証されたら、次は設立登記です。
設立登記には必要な書類(例えば、当初の取締役の承諾書、資本金の証明書など)を準備し、登記申請書を作成します。 登記申請書を提出して不備がなければ、通常は1週間前後で審査が完了します。審査が完了すれば、会社の設立は完了します。 なお、会社の設立日は登記申請日であり、審査完了日ではありません。会社設立日を特定の日付にしようとしている場合はご注意ください。
この記事では、会社設立の基本事項から定款の作成、定款認証、そして設立登記までのプロセスについて解説しました。日本での会社設立には特有の手続きがあり、各段階で必要な書類や手順を理解しておくことが重要です。スムーズな設立を目指すためにも、専門家のアドバイスを活用することをお勧めします。Quantum Accounting株式会社では日本子会社を有する海外企業のサポートを行っています。ご不明点やご相談がありましたら、ぜひQuantum Accounting株式会社までお気軽にお問い合わせください。