税務の概要
法人設立の手続きが完了すると、税務署などに税務関連書類の届出をすることとなります。日本法人を運営するうえで重要な税制概要について俯瞰的に全体像を把握する必要があります。この記事ではこれらについてご説明いたします。
*設立する会社形態を日本子会社(株式会社、合同会社)に選択した場合について記述しています。
⽇本の税制概要
⽇本では法⼈が関係する税⾦には主として以下のものがあります。
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法⼈税、法人住⺠税及び法人事業税:利益(所得)に対して課税される
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消費税:取引⾼に対して課税される
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固定資産税:保有する固定資産に対して課税される
上記のうち法⼈税は国税です。法人住民税、法人事業税及び固定資産税は地⽅税です。消費税は国税と地方税の両方を含んでいます。
したがって、税務関係の届出は税務署と地⽅⾃治体の2箇所に提出することとなります。
日本における税制の詳細については、こちらをご参照ください。
日本の法人税制(後日公開予定)
法人税等 概要(後日公開予定)
日本の消費税制度概要(後日公開予定)
固定資産税・その他税金 概要(後日公開予定)
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法人設立後に提出する税務の届出書類について
法人設立後、法務局で「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」と「定款の写し」を受け取ります。一般的にはこれらの書類を受け取った時点で、国税については税務署で、地方税については地方自治体で税関連の届出をすることとなります。
それぞれの届出書には提出期限が設けられています。特に、青色申告書の承認の申請書(青色申告書の特定の税控除や損失の繰り越しが可能となる)や源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書(源泉徴収税を月ごとではなく半年ごとに支払うことを可能にする)などの申請書は、期限内に提出しないと、税の優遇措置を受けられなかったり、ペナルティが課されることがあります。
そのため、法人設立準備段階から、Quantum Accounting株式会社の税理士に相談することをお勧めします。
会社設立後は以下の書類をすぐに提出する必要があります。
・法人設立届出書
・青色申告書の承認の申請書
さらに会社設立後、すぐに役員報酬や給与の支払いを予定している場合は、以下の書類の届出についても上の2つと同時に提出する必要があります。
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
このほか、会社設立後に提出すべき届出書類が多数ありますが、その詳細については、こちらの記事のページにまとめてありますので、参照ください。
税務関係への届出書類(後日公開予定)
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米国親会社が日本国内で合同会社を設立した場合のパススルー制度
親会社が米国法人の場合、米国税法のチェック・ザ・ボックス規則に基づいて、日本の子会社である合同会社は、その収益を米国親会社の収益の一部として米国税務上パススルー方式で報告することができます。
詳細についてはこちらのリンクをご参照ください。 #1 合同会社のパススルー課税
本記事では、日本における法人設立と税務手続きの概要について解説しました。適切な書類の提出や期限の厳守は、企業の安定運営に欠かせません。米国親会社がある場合の特例についても触れましたが、詳細や具体的な手続きについてはぜひQuantum Accounting株式会社にご相談ください。