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採用とpayroll tax

自国の慣行に基づいて労務関係を計画すると、大きなリスクが伴います。この章では、立ち上げ期の従業員の雇用方法、日本の給与税・社会保障制度、労働条件、政府への必要書類などを説明します。

*設立する会社形態を日本子会社(株式会社、合同会社)に選択した場合について記述しています。

従業員を雇用するには

日本に拠点を設立したら、まず従業員の雇用を検討する必要があります。 日本で従業員を募集する方法には以下のようなものがあります。
 

  • 私的な人間関係や自社ホームページを利用した直接募集

  • 公共職業安定所(ハローワーク)での募集

  • 新聞、雑誌、インターネットの採用媒体の利用

  • 大学や公共団体が実施する無料職業紹介

  • 民間業者が実施する有料職業紹介
     

特に業務経験や語学力が必要な場合には、民間業者の有料職業紹介が確実かつ効率的です。しかし、紹介料は高額になる可能性があります。継続的な雇用が可能かどうかがわからない従業員の採用に多額のコストを負担することになるので、コストとリスクを考慮して判断することが重要です。

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派遣労働者の利用

従業員を直接雇用するかわりに派遣労働者を利用することも考えられます。派遣労働者の場合、社会保険手続や所得税の源泉徴収、深夜残業代の計算などが不要です。また、解雇に関する規制もないため、雇用調整がしやすくなります。特に事務処理機能が整っていない創業期には派遣労働者の利用が有効です。

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雇用契約の締結

従業員を雇用する際には、雇用契約を締結し、次の事項を書面等により必ず明示する必要があります。

明示すべき労働条件

  1. 労働契約の期間に関する事項(有期契約の場合にはその更新基準を含む)
    労働契約期間 ,雇用契約の締結および就業規則の作成 (後日公開予定)

  2. 就業場所及び従事すべき業務に関する事項

  3. 労働時間・休憩・休日・休暇に関する事項
    労働時間制度 , 休憩時間 , 休日 ,振替休日と代休 ,休暇制度 (後日公開予定)
  4. 賃金に関する事項
    賃金の決定と支払方法 , 割増賃金 (後日公開予定)

  5. 退職に関する事項
     退職および解雇,DL_Procedures for employee resignation  ,従業員退職時の手続(後日公開予定)

    労働条件については労働基準法などの法律に従って定める必要があります。また、常時10人以上の労働者がいる場合には、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。 

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社会保険制度の概要と、必要となる届出手続き

日本では住民登録をするすべての人が何らかの社会保険制度に加入しなければなりません。会社員が加入する社会保険制度には次の4種類があります。

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日本に設立された法人が従業員を雇用するときには、法人としてこれらの保険の加入手続を行わなくてはなりません。また、従業員の入退社や保険給付の申請の際にも、社会保険手続を行う必要があります。年金制度に関しては、親会社がアメリカの場合、本国からの駐在員は日米社会保障協定が適用になります。

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法人設立時に人事労務に関連する役所での手続き

日本に法人を設立し、従業員を雇用した際には、法人および従業員に関する以下の届出が必要になります。

1) 地域の年金事務所での届出(社会保険への加入手続き)

社会保険の加入要件を満たす役員または従業員が1名以上いる場合、法人として社会保険に加入しなければなりません。

2)労働基準監督署に対する届出(労災保険の加入手続き)

役員および業務委託を除く従業員を1名以上雇用している場合、労災保険に加入しなければなりません。

また、3月31日までの初年度分の労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料について概算額を申告・納付しなければなりません。労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を基準に計算されます。

3) 公共職業安定所への雇用保険への届出

雇用保険の加入要件を満たす従業員を1名以上雇用している場合、雇用保険に加入しなければなりません。加入手続を行うためには、事前に上記の労働基準監督署に対する労災保険の加入手続を終えている必要があります

手続は紙面(郵送または窓口提出)または電子申請で行います。電子申請を行うためには事前の利用準備が必要です。

 

詳細については、以下の記事をご参照ください。

社会保険に関する手続詳細(後日公開予定)

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毎年・都度提出が必要となる届出(人事・労務関係)

社会保険には従業員の入退社時や定められた時期に事業主が行うべき手続きがあります。各保険制度ごとに詳細は異なりますが、主なタイミングや事由は次の通りです。

1) 従業員の異動に伴う届出

従業員の入社、退職、死亡や働き方の変更などがあった場合は届け出が必要です。また、傷病、出産、介護などによる休職や休業時も手続きをすることで給付金の受給が可能となります。

なお、会社経由で発行をしていた健康保険証は2024年12月に廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体となったマイナ保険証に移行される予定です。

2) 保険料算定にかかわる手続き

労災保険と雇用保険では、毎年6月1日から7月1日に事業主が保険料算定と納付のための手続きを行います。健康保険、介護保険、厚生年金においては毎年7月10日に保険料算定手続きを実施し、給与の大幅な改定や、賞与の支給時にも随時届出が必要です。

3) 会社に関する手続き

会社の移転や社名変更、代表者の変更などがあった場合は各制度で届出が必要です。また、労働基準法に基づく届出が義務とされている労使協定等もあります。届け出を怠った場合は罰則対象となるものもあるため注意が必要です。

随時必要となる社会保険手続(後日公開予定)

詳細については、以下の記事をご参照ください。

社会保険に関する手続詳細(後日公開予定)

この記事では、日本での従業員の雇用手続きについて解説しています。従業員の募集方法、雇用契約の締結、社会保険制度の概要と手続き、法人設立時の必要な届出について詳しく説明しています。Quantum Accounting株式会社では海外企業の日本進出をサポートしています。日本進出をお考えの場合は、ぜひQuantum Accounting株式会社にご相談ください。

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